在外投票

海外に住む人で日本に住民票がない人は、各大使館で手続きをしておくと在外投票人として、比例代表に投票できることとなる。6月末に手続きをしてあったので、今回の選挙には間に合うこととなった。
シンガポールでは、30日の公示日翌日から9月5日まで大使館にて投票可能。
http://www.sg.emb-japan.go.jp/Japanese/ShugiinSenkyo05.htm
日本に帰国した際でも、投票は可能。